連帯保証
「連帯保証」とは、保証人が債務者(主たる債務者と呼びます。)と連帯して債務を保証するもので、ある法律行為が絶対効であるか相対効であるかについては連帯債務の規定が適用されます。(民法第458条)
連帯保証が通常の保証人と違う点は、以下の権利が無いことです。(民法第454条)
- 催告の抗弁権(民法第452条)
- 検索の抗弁権(民法第453条)
催告の抗弁権とは、保証人は、債権者に対し、まず主たる債務者に請求せよと主張することができる権利です。検索の抗弁権とは、主たる債務者に資力があるかどうか、執行が容易かどうか調べ、まず主たる債務者に執行すべきであると主張する権利のことです。
絶対効、相対効については債権債務関係にまとめてあります。
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