連帯債務
「連帯債務」とは、数人の債務者が同一の債務を各自独立して負担し、一人が履行するとその分だけ他の債務者も免れるという形態の債権債務関係です。(民法第432条)
連帯債務は、法律の規定がある場合や、当事者間の契約により成立します。不可分債務は、債務の性質上または当事者の意思表示により不可分である場合に成立する点において違います。(民法第428条)
連帯債務について民法には以下の規定があります。
- 請求の絶対効(民法第434条)
- 更改の絶対効(民法第435条)
- 相殺の絶対効(民法第436条)
- 免除の絶対効(民法第437条)
- 混同の絶対効(民法第438条)
- 時効の絶対効(民法第439条)
- 相対効の原則(民法第440条)
絶対効、相対効については、行政書士試験のポイント→債権債務関係にまとめてあります。
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