労働者派遣事業
「労働者派遣事業」とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる事業のことです。(労働者派遣事業法第2条)
労働者派遣事業を行うには、労働者派遣事業法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)の規定により、以下の種類の許可をされ、または届出をしなければなりません。
- 一般労働者派遣事業
- 特定労働者派遣事業
一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違い
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいいます。また、事業については届出制となっています。
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業なので、派遣中のみ、派遣事業主と雇用関係にあることになります。また、事業については許可制となっています。
労働者派遣事業と業務請負事業の違い
自己の雇用する労働者を、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させるのが労働者派遣事業で、自己の雇用する労働者により他人のために業務の完了または仕事の完成をさせるのが業務請負事業です。
したがって、派遣か請負か判断する最も大きなポイントは、雇用する労働者が他人(または派遣先)の指揮命令系統にあるかどうかです。
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