労働基本権
「労働基本権」とは、社会権の一部で、労働者のための団結権、団体交渉権、団体行動権をいいます。
日本国憲法では、以下のとおり保障されています。
- 勤労条件の基準(憲法第27条第2項)
- 団結権(憲法第28条)
- 団体交渉権・団体行動権(憲法第28条)
憲法の規定を受けて以下の法律が制定されています。
- 労働基準法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
しかしながら、任務の特殊性から、国家公務員の中には、上記権利が制限される職種もあります。
あ い う え お |


「労働基本権」とは、社会権の一部で、労働者のための団結権、団体交渉権、団体行動権をいいます。
日本国憲法では、以下のとおり保障されています。
憲法の規定を受けて以下の法律が制定されています。
しかしながら、任務の特殊性から、国家公務員の中には、上記権利が制限される職種もあります。
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