宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者の国家試験において合格に必要とされる情報を分かりやすくまとめてあります。実践で正解を導くことができる力をつけるのにお役立てください。

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者試験に関わる法律

宅地建物取引主任者試験のポイント

   

あ  い  う  え  お 
か    く    こ 
さ    す  せ  そ 
た  ち  つ  て  と 
な  に  ぬ  ね  の 
は  ひ  ふ  へ   
ま  み  む  め  も 
や     ゆ     よ 
ら  り  る  れ  ろ 

原則・例外(民法)

民法の以下の意思表示について、原則と例外にわけてまとめました。

原則と例外(民法)

   

原則 例外 例外となる場合
意思表示 錯誤 要素の錯誤 × 重過失
動機の錯誤 × 動機を表示し、かつ相手方が悪意のとき
通謀虚偽表示 × 善意の第三者
心裡留保 × 相手方:悪意または過失
詐欺 詐欺 善意の第三者
第三者詐欺 相手方:善意
脅迫
制限能力制度 未成年 婚姻、営業、目的の範囲内、単に権利を得るもの、義務を免れるもの
成年被後見人 日用品、日常生活
被保佐人 保佐人の同意を必要とするもの(領収、保証、不動産権利、贈与、相続、新築))
被補助人 審判による特定の行為

○:契約は有効に成立する。

○:契約は成立しない。始めから無かったことになる。

△:契約自体は有効に成立しているが、取り消すことができる。

▲:取り消すことはできない。

※「取り消すことができる」とは、契約自体は有効に成立しているが、取消権者の自由意思により、取り消すことができるもので、その効果は、始めから無かったこととなる。つまり、原状回復義務により、損害が出ていれば損害賠償も請求できる。「取消権」は一方的な意思表示で足り、相手方の同意は関係ない。また、取消権があっても、契約が魅力的なものと判断するのであれば、取り消さない自由もある。

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