二重譲渡
「二重譲渡」とは、物権変動の原因となる譲渡を二重にすることです。
特定物の売買で例えると、1つしかない物を2人に売ると約束することです。
二重譲渡の契約は、両方とも有効です。契約の当事者間では物権変動は意思表示で足り、対抗要件は問題にならないからです。(民法第176条)
1つしかないので少し変なニュアンスに聞こえるかも知れませんが、これは、最終的に権利移転が実現されなかった方の買主からは債務不履行責任等を追及され、解除や損害賠償請求の対象になるということです。
第一の買主と第二の買主との間では、権利保護規定が無い限り、対抗関係となります。ちなみに、権利保護規定は、「原則と例外(民法)」に表示してあります。
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